治癒証明書と療養報告書について

①インフルエンザの場合

医療機関でインフルエンザと診断された場合は「出席停止」という扱いになります。
インフルエンザにかかったことを早めに学校に連絡して下さい。
インフルエンザが発症した後5日が経過し、かつ症状が治まって2日経過後に登校する際は、「インフルエンザにおける療養報告書」を保護者が記入したものを、学級担任まで必ず提出してください。
インフルエンザによる出席停止について
インフルエンザにおける療養報告書
(※医師の診断により、5日を経過せずに登校が可能となった場合は、医療機関で記入してもらう治癒証明書が必要となります。)

②新型コロナウィルス感染症の場合

医療機関で新型コロナウィルス感染症と診断された場合は以下のPDFファイルをご確認いただき、療養報告書の提出をお願いいたします。
新型コロナウィルスによる出席停止について
新型コロナウィルスにおける療養報告書

②インフルエンザ以外の感染症の場合

インフルエンザ以外の、百日咳・麻疹(はしか)・流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)・風疹(三日はしか)・水痘(みずぼうそう)・咽頭結膜熱(プール熱)等の、学校で予防すべき伝染病にかかった場合は、登校時に治癒証明書の提出が必要となります。必要書類を以下のリンクからダウンロードし、学校へ提出してください。 

インフルエンザ以外の治癒証明書 

 

ご自宅で印刷できない場合はコンビニなどの印刷サービスをご利用ください。
また、学校でも配布しております。

 7日以上の長期欠席の場合は欠席届、忌引の場合は忌引届、住所氏名などが変更になった場合は住所氏名変更届の提出が必要です。担任の先生などにご相談ください。